by マネパパ 30代会社員のFIREとマイル帳
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海外赴任に帯同する妻がやること|年金・健康保険の届出と失業保険の延長・住民票・税金を人事が順番に整理

夫の海外赴任に帯同する妻の手続きは、夫の会社を通して出す届出2つ(年金の第3号・健康保険の被扶養者)と、自分で動く手続き(退職と失業保険の受給期間延長・住民票・住民税・確定申告)に分かれます。赴任者を送り出してきた人事が、窓口と期限つきで整理します。

海外赴任帯同配偶者年金失業保険人事部員視点

夫の海外赴任に帯同する妻の手続きは、夫の会社を通して出す届出と、自分で動く手続きの2つに分かれます。

前者は、年金の第3号と健康保険の被扶養者を、海外にいても続けるための届出です。送り出す側の実感では、出国直前に夫の会社の人事部門が出すことが多く、妻の側で準備するのは添付する書類くらいで済みます。

手間がかかるのは後者です。とくに仕事を辞める人は、失業保険の「受給期間の延長」を出しておかないと、帰国したときには受け取れなくなっていることがあります。

私は人事企画9年目で、そのうち5年以上、海外赴任者を送り出す実務を担当してきました。赴任者本人の手続きだけでなく、帯同するご家族についての質問も受けてきました。この記事では、帯同する妻のお金と手続きを、窓口と期限つきで順番に並べます。夫が帯同する場合も、手続きは同じです。

あなたの状況まず読むところ
仕事を辞めて帯同する失業保険の受給期間の延長
仕事を休んで(休職して)帯同する休職中の社会保険
もともと働いていない夫の会社を通す届出
夫の会社に何を聞けばいいか知りたい人事に確かめる4つのこと

まず全体像:妻の手続きは「夫の会社を通すもの」と「自分で動くもの」

手続き窓口時期の目安
年金の第3号・健康保険の被扶養者を続ける届出(海外特例)夫の会社(人事)出国直前(人事が出すことが多い)
退職して夫の扶養に入る届出夫の会社(人事)退職から5日以内
失業保険の受給期間の延長住所地のハローワーク(郵送・代理人も可)離職票が届いたら早めに
海外転出届・マイナンバーカードの国外継続利用市区町村転出予定日の14日ほど前から(マイナンバーカードは前日まで)
住民税・所得税の精算自分の勤め先・市区町村・税務署退職するときと出国前
児童手当を止める届出市区町村家族で出国するとき

夫の会社を通す届出は2つ。出国直前に人事が出すことが多い

▶ 私の答え:年金の第3号と健康保険の被扶養者は、届け出れば海外でも続けられます。出すのは夫の会社の人事で、送り出す側の実感では出国直前が多いタイミングです。妻の側では、会社に頼まれた書類をそろえておけば足ります。

2020年4月から、年金の第3号と健康保険の被扶養者には、原則として「日本国内に住んでいること」という条件が加わりました。ただし、海外赴任に同行する家族は例外(海外特例)に当たります。夫が会社を通して届け出れば、海外にいても第3号・被扶養者のままでいられます。

添付する書類は、ビザ・夫の海外赴任辞令・現地の公的機関が出す居住証明の写しなどです(日本年金機構)。どの書類をいつ出すかは会社の手順によるので、人事に確かめてください。

出し忘れると、第3号は資格を失う処理が個別の知らせのないまま行われ、海外にいる間は将来の年金額に反映されない期間になります。国民年金の保険料は月17,920円(令和8年度)なので、この届出は保険料を払わずに加入期間を守るための1枚です。健康保険の被扶養者から外れると、一時帰国中に日本で受診したときの医療費を全額自分で払うことになります。

仕事を辞めて夫の扶養に入るときも、夫の会社を通して届け出ます。期限は、退職して扶養に入ってから5日以内です(日本年金機構)。出国が近いなら、海外特例の届出とあわせて人事に相談してください。

帰国したら、海外特例に当たらなくなるので、もう一度届出が要ります。これも夫の会社を通します。


仕事を辞めるなら:失業保険は「受給期間の延長」を出しておく

▶ 私の答え:辞めて帯同するなら、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給期間の延長を出しておいてください。海外にいる間は受け取れず、延長しないまま1年が過ぎると、受け取る権利がなくなります。

失業保険は、働ける状態で仕事を探している人が受け取るものです。海外で暮らしている間は、受け取ることができません。

受け取れる期間(受給期間)は、原則として辞めた日の翌日から1年です。配偶者の海外勤務への同行は、この期間を延ばせる理由に当たります(北海道労働局の案内)。延ばせるのは最長3年で、もとの1年と合わせると最長4年です。

申請先は、住所を管轄するハローワークです。郵送や代理人でも申請できます。延長したあとの受給期間の最後の日までなら申請できますが(ハローワーク)、離職票が届いたら出国前に済ませるのが確実です。必要な書類は、ハローワークで確かめてください。

帰国したら、延ばした期間のうちに、ハローワークで求職の申し込みをして受け取ります。受け取る額によっては、その間は夫の健康保険の扶養から外れることがあります。夫の会社の健康保険にも確かめてください。

辞める日は、赴任の時期が固まってから決めてください。送り出す側にいると、妻が仕事を辞めたあとで、夫の赴任が中止や延期になりそうだという話を聞くことがあります。ビザの取得や辞令の発令の見通しを夫の会社に確かめてから、退職日を決めるのが安全です。


休職するなら:社会保険は自分の会社に残り、保険料もかかる

▶ 私の答え:配偶者の海外赴任に同行するための休職制度は、人事の間では耳にします。ただ実感として、整えている会社の割合はまだ高くありません。まず自分の勤め先の就業規則を確かめてください。休職できる場合、社会保険は自分の会社のまま続き、無給でも保険料がかかります。

休職中も会社との雇用関係が続くので、健康保険と厚生年金の資格もそのまま続きます。給与が出ない月も保険料はかかります(健康保険組合の案内)。育児休業と違って、保険料の免除はありません。自分の分の保険料をどう払うか(会社が立て替えて、復職後に精算するなど)は、会社ごとに決まっています。

自分の会社の被保険者のままなので、夫の扶養(第3号・被扶養者)には入りません。夫の会社を通す届出も要りません。休職できる期間の上限が、夫の赴任期間より短いこともあるので、あわせて確かめてください。

公務員の方には、法律で「配偶者同行休業」という制度が設けられています(最長3年・人事院)。地方公務員も、条例で同じ制度を設けている自治体があります。


出国前の役所:住民票・マイナンバーカード・世帯主

1年以上の赴任に家族で帯同するなら、家族の分も海外転出届を出します。受付は転出予定日の14日ほど前からです。住民票をどうするかの考え方は、海外赴任の住民票は1年以上なら抜くで確かめられます。

マイナンバーカードを持っていくなら、転出届と同時に「国外継続利用」の手続きをします。期限は転出予定日の前日までで、手続きをしないまま出国するとカードは失効します(マイナンバーカード総合サイト)。家族1人ずつ手続きが要ります。

会社の決まりで、夫が先に出国して家族が後から行く場合は、そのあいだは単身赴任と同じ扱いになります。夫だけが先に転出して、残る家族が2人以上なら、世帯主変更届が要ります(変わった日から14日以内。残るのが1人なら不要・杉並区の案内)。子どもの年齢などで扱いが違う自治体もあるので、窓口で確かめてください。夫が児童手当を受け取っているなら、そのあいだは受給者を妻に変える手続きも必要です。


住民税と所得税:辞めた年の税金は自分で精算する

▶ 私の答え:住民税は、辞めた月によって払い方が変わります。所得税は、年の途中で辞めると年末調整を受けないので、払いすぎた分を確定申告で取り戻せることがあります。

住民税は、前の年の所得にかかる税金を、翌年の6月から1年かけて払う仕組みです。勤め先を辞めると、まだ払っていない分の払い方が変わります(地方税法第321条の5・太田市の案内)。

  • 1月〜4月に辞める:5月分までの残りが、最後の給与からまとめて引かれる
  • 5月に辞める:その月の分で、その年度の分を払い終わる
  • 6月〜12月に辞める:残りは、市区町村から届く納付書で自分で払う(申し出れば、最後の給与からまとめて引いてもらえる)

出国した翌年度からは、1月1日に日本に住所がなければ、その年度の住民税はかかりません。納付書で払う分が残ったまま出国するなら、出国前に納めるか、代わりに払ってもらう納税管理人を決めておきます。考え方は夫と同じで、海外赴任の住民税はいつまで払う?で確かめられます。

所得税は、年の途中で辞めると勤め先の年末調整を受けないので、毎月の給与から引かれた分が払いすぎになっていることがあります。取り戻す方法は、確定申告(還付申告)です。出国の時までに自分で申告するか、納税管理人を決めて、翌年になってから出してもらうかのどちらかです。手順の考え方は、出国前の確定申告と変わりません。


夫の会社(人事)に確かめておく4つのこと

送り出す側にいて、帯同するご家族について受ける質問で多いのは、次の4つです。どれも会社ごとに決まっているので、早めに夫の会社の人事に確かめてください。

1. 妻も、出国前の健康診断を受けられるか

法律で会社に義務があるのは、6か月以上海外に派遣される社員本人の健康診断です(労働安全衛生規則第45条の2)。家族の健康診断は法律の対象外で、会社が制度として用意しているかどうか次第です。

2. 帯同するかしないかで、給与がどう変わるか

家族を連れて行くかどうかで、手当の付き方や、会社が用意する住まいの広さが変わることがあります。変わり方は会社の赴任規程によるので、人事に確かめてください。赴任中の給与の仕組みは、みなし税とはで整理しています。

3. いつ渡航できるか(夫と同時か、数か月後か)

家族が夫と同時に渡航できる会社もあれば、夫が先に行って生活を整え、たとえば3か月後に家族を呼ぶ決まりの会社もあります。後から行く場合、そのあいだの住民票や児童手当は、単身赴任と同じ扱いになります(上の「出国前の役所」の節)。

4. 夫の帰任後も、子どもの学校の都合で家族だけ残れるか

学年の途中で帰国させたくない、という相談です。残れるかどうかは、会社の規程と、赴任先の国の滞在資格の決まりの両方しだいです。


子どもがいるなら:児童手当は止まり、帰国後15日以内に申請し直す

家族で出国するときは、児童手当を受け取っている親が、止める届出(受給事由消滅届)を出します。帰国したら、転入日の翌日から15日以内に申請し直すと、転入月の翌月分から受け取れます。単身赴任との違いや手順は、海外赴任で児童手当と018サポートはどうなる?で確かめられます。


妻名義のNISA・証券口座・携帯も、夫と同じ手続き

妻名義のNISAや証券口座、携帯電話の番号も、出国前の扱いは夫と同じです。


帰国したら:届出のやり直しと、失業保険の受け取り

  • 年金の第3号・健康保険の被扶養者:海外特例に当たらなくなるので、夫の会社を通して届け出る
  • 失業保険:延ばした期間のうちに、ハローワークで求職の申し込みをして受け取る
  • 児童手当:転入日の翌日から15日以内に申請し直す

よくある質問

Q1. 夫だけが海外赴任して、妻は日本に残る場合は?

年金と健康保険は変わりません。妻は日本に住んでいるので、海外特例の届出も要りません。やることは主に2つです。夫が児童手当を受け取っているなら、受給者を妻に変えます。残る家族が2人以上なら、世帯主変更届を出します。

Q2. 夫が帯同する場合も、手続きは同じですか?

同じです。この記事の「妻」を「夫」に読み替えてください。年金の第3号・健康保険の被扶養者の届出も、失業保険の受給期間の延長も、性別による違いはありません。


まとめ

  • 帯同する妻の手続きは、夫の会社を通す届出と自分で動く手続きの2つ
  • 年金の第3号・健康保険の被扶養者は、海外特例の届出で続けられる。出国直前に夫の会社の人事が出すことが多い
  • 仕事を辞めるなら、失業保険の受給期間の延長(最長3年)をハローワークに出しておく。辞める日は、赴任の時期が固まってから
  • 休職するなら、社会保険は自分の会社のまま。無給でも保険料がかかる
  • 住民票・マイナンバーカード(転出予定日の前日まで)・住民税・確定申告は、夫と同じ考え方
  • 健康診断・手当・渡航の時期・帰任後の残留は会社ごとに違うので、早めに夫の会社の人事に確かめる

注:本記事の内容は2026年10月時点の情報に基づいています。制度の最新情報は、次の公式ページと、お住まいの市区町村・税務署でご確認ください。会社の規程は、勤務先の人事にご確認ください。


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帯同するご家族の手続きは、本書の第1章(年金・健康保険)、第7章(児童手当)、第11章(帰国後の再開)で扱っています。序章には、配偶者の方がどこから読めばいいかの案内も入れました。内示から帰国までを時間の順に並べた本なので、夫婦で同じページを見ながら準備できます。

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内示から帰任までをあなたが動く順番で並べた11章。巻末に、出国前と帰国後の全項目を並べたチェックリストが付いています。

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マネパパ

マネパパ

30代会社員・人事企画部門・JGCホルダー。従業員持株会を入社9年目に停止し、インデックス投資(新NISA・iDeCo)に全面移行。 マイルで乳幼児連れリゾート旅行を実践中。数字とリアルにこだわった発信を心がけています。

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