妻が育休中なら夫の配偶者控除は対象?年末調整の書き方を出産年と育休年で人事企画9年目が実体験で解説
妻が育休中の夫向け配偶者控除ガイド。2025年改正後の判定基準(給与123/160/201.6万円)、育児休業給付金・出産手当金の取り扱い、年末調整「配偶者控除等申告書」の書き方を、2025年「対象外」→2026年「対象」の実体験を持つ人事企画9年目が解説します。
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「妻が育休中なら、夫の配偶者控除は対象になるの?」
会社員のパパが年末調整の時期に必ず迷うポイントです。情報がバラバラで、
- 育児休業給付金や出産手当金は所得にカウントするのか?
- 出産年と育休継続年で判定はどう変わるのか?
- 「給与123万円以下」「160万円以下」「201.6万円以下」のどれが今の基準?
- 申告書にはいくらと書けばいい?
といった疑問が積み重なります。
私は人事企画9年目の会社員で、自分自身も2025年6月に第1子が生まれ、妻は現在も育児休業を継続中。2025年の年末調整で「配偶者特別控除の対象になるか」を慎重に検討した実体験があります。さらに、人事側でも複数の社員の年末調整書類を処理してきました。
結論を先にお伝えします。
- 育児休業給付金・出産手当金は非課税で、合計所得金額に含まれない(国税庁公式回答)
- 出産年は妻の給与・賞与が大きいため、配偶者控除・配偶者特別控除の対象にならないケースが多い
- 育休継続年(出産翌年)は妻の収入が育児休業給付金のみなら、合計所得58万円以下で配偶者控除の対象
- 2025年改正で「給与123万円以下=配偶者控除」「給与201.6万円以下=配偶者特別控除」に拡大
この記事では、
- 2025年改正後の配偶者控除・配偶者特別控除の最新ルール
- 育児休業給付金・出産手当金が合計所得に含まれない公式根拠
- 私の実体験:2025年「対象外」→ 2026年「対象」のケーススタディ
- 「配偶者控除等申告書」の妻の合計所得見積もり額の書き方
- 失敗パターン(特別控除を見落として確定申告で還付するケース)
- 社会保険上の扶養との混同への注意
を、人事企画9年目+当事者の両視点で解説します。
結論:2025年改正後の判定フロー
配偶者控除と配偶者特別控除の最新ルール(2025年改正後)
| 妻の給与収入 | 妻の合計所得金額 | 夫が受けられる控除 |
|---|---|---|
| 〜123万円 | 〜58万円 | 配偶者控除(最大38万円) |
| 123万円超〜160万円 | 58万円超〜95万円 | 配偶者特別控除(満額38万円) |
| 160万円超〜201.6万円 | 95万円超〜133万円 | 配偶者特別控除(段階的に減額) |
| 201.6万円超 | 133万円超 | 控除なし |
※ 給与収入と合計所得金額の差は給与所得控除(最低65万円・2025年改正で引き上げ)の分。
育児休業給付金・出産手当金は所得に含まない
これは非常に重要なポイントです。国税庁の公式回答により、次の給付金は合計所得金額に含まれません。
| 給付金 | 根拠法 | 配偶者控除の判定 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 雇用保険法 | 含まない |
| 出産手当金 | 健康保険法 | 含まない |
| 出産育児一時金 | 健康保険法 | 含まない |
公式情報:国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者 / 国税庁 出産育児一時金の支給を受けている配偶者
つまり、配偶者控除の判定で見るのは「妻が実際に勤務して得た給与・賞与」のみ。給付金は無視できます。
2025年改正で何が変わったか
給与所得控除と扶養基準の見直し
令和7年度税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除の基準が次のように引き上げられました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 配偶者控除の合計所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者控除の給与収入要件 | 103万円以下 | 123万円以下 |
| 配偶者特別控除(満額)の給与収入上限 | 150万円以下 | 160万円以下 |
| 配偶者特別控除の給与収入上限 | 201.6万円以下 | 201.6万円以下(変更なし) |
| 給与所得控除の最低保障 | 55万円 | 65万円 |
公式情報:国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について / 厚生労働省 令和7年度税制改正で配偶者の扶養基準などが見直されました(PDF)
「いわゆる103万円の壁」は123万円の壁に
メディアでよく言われる「103万円の壁」は、2025年から「123万円の壁」に変わりました。給与所得控除最低保障の引き上げ(55→65万円)と、配偶者控除の合計所得要件の引き上げ(48→58万円)を合算した結果です。
扶養の壁の全体像は別記事でも整理しています:【出産年に見落とした】夫向け『扶養の壁』完全ガイド|103/130/150/160万円の最新ルールと2025年改正を人事部員9年目が整理
出産年(2025年)の判定:私の実体験
私のケース:妻は1〜5月勤務、6月出産
我が家の2025年の状況です。
- 妻:2025年5月末まで通常勤務、6月出産、以降は育休継続
- 妻の2025年給与・賞与:約250万円(1〜5月の通常勤務分)
- 妻の出産手当金:約65万円(非課税のため合計所得に含めない)
- 妻の育児休業給付金:(非課税のため合計所得に含めない)
判定:配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも対象外
妻の課税対象の給与・賞与が約250万円であり、これは配偶者特別控除の上限(給与201.6万円)を超えるため、夫である私は2025年の年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも適用できませんでした。
申告書の書き方(私の場合)
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の妻の合計所得見積もり額欄には、見積もりとして2024年(1年前)の年収のおおよそ半分を記載しました。理由は、2025年は妻が約半年(1〜5月末)通常勤務した実績だったためです。
具体的な記入例:
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 妻の給与所得(見積額) | 約250万円 − 給与所得控除 ≒ 約167万円 |
| 妻の合計所得金額(見積額) | 約167万円 |
| 判定 | 合計所得133万円超 → 対象外 |
出産年に「もしかして対象?」と気づいたきっかけ
実は私自身、出産前に体調を崩して妻の勤務先で欠勤となった期間があったため、妻の2025年の実際の年収を正確に把握していませんでした。
そこで妻に「去年の年収(源泉徴収票の支払金額)が201.6万円を超えていなかったら、夫側で税金が少し安くできるみたい」と聞いてみました。
結果は201.6万円を超えていたため対象外でしたが、
- もし給与収入が201.6万円以下だったら → 配偶者特別控除の対象
- 既に年末調整が終わっていたら → 確定申告で還付申請すれば取り戻せる
という選択肢があることを確認できました。
出産年は他にも見落としやすい家計影響があります:育休中のふるさと納税は限度額がどう変わる?取得経験のある人事企画9年目が夫婦両方のケースで解説
育休継続年(2026年)の判定:私の予定
私のケース:妻は2026年も育休継続予定
我が家の2026年の見込みです。
- 妻:2026年1月〜12月は育児休業継続中
- 妻の2026年給与・賞与:0円(通常勤務なし)
- 妻の育児休業給付金:(非課税のため合計所得に含めない)
判定:配偶者控除の対象に
妻の課税対象の給与・賞与は0円のため、合計所得は58万円以下。夫である私は2026年の年末調整で配偶者控除(最大38万円)を適用できる見込みです。
申告書の書き方(2026年の予定)
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の妻の合計所得見積もり額欄には、0円と記入する予定です。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 妻の給与所得(見積額) | 0円 |
| 妻の合計所得金額(見積額) | 0円 |
| 判定 | 合計所得58万円以下 → 配偶者控除の対象(最大38万円) |
「配偶者控除等申告書」の書き方(記入のポイント)
妻の合計所得見積もり額の計算方法
申告書に書く「合計所得見積もり額」は、その年の妻の収入から非課税分を除き、給与所得控除を引いた額です。
計算式(妻が給与所得のみの場合)
▼ 合計所得見積もり額の計算
例
| 妻の給与収入 | 給与所得控除 | 合計所得 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 65万円(最低保障) | 0円 | 配偶者控除(対象) |
| 100万円 | 65万円 | 35万円 | 配偶者控除(対象) |
| 123万円 | 65万円 | 58万円 | 配偶者控除(対象・上限) |
| 150万円 | 65万円 | 85万円 | 配偶者特別控除(満額) |
| 200万円 | 68万円 | 132万円 | 配偶者特別控除(減額) |
| 250万円 | 83万円 | 167万円 | 対象外 |
※ 給与所得控除は給与収入162.5万円超の場合は一律ではなく、収入に応じて変動します。詳細は国税庁 No.1410 給与所得控除を参照してください。
出産手当金・育児休業給付金は引かなくてよい
繰り返しになりますが、出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金は非課税のため、最初から合計所得の計算式に入れません。「収入から引く」のではなく「そもそもカウントしない」のがポイントです。
申告書の記入は「見積もり」でOK
年末調整時点では、12月の給与・賞与がまだ確定していません。妻に確認して、年末時点で見込まれる金額を記入すれば問題ありません。
実際の金額とズレた場合は、翌年の確定申告で修正することができます。
失敗パターンと回避法
失敗①:給付金を所得に含めて判定してしまう
出産手当金や育児休業給付金を妻の所得に含めてしまい、「対象外」と思い込むケース。実際は非課税のため判定には影響しません。
- 出産手当金65万円 → 含めない
- 育児休業給付金 → 含めない
- 出産育児一時金 → 含めない
失敗②:「103万円」「150万円」など旧基準で考えてしまう
2025年改正後の正しい基準を再掲します。
| 控除の種類 | 妻の給与収入の上限 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 123万円以下(旧103万円以下) |
| 配偶者特別控除(満額) | 160万円以下(旧150万円以下) |
| 配偶者特別控除(減額) | 201.6万円以下(変更なし) |
失敗③:出産年で対象になりうるのに見落として確定申告しない
私のように妻が出産年に欠勤やパートタイム化していて、年収が201.6万円以下になっている可能性があるケース。年末調整で気づかなかった場合でも、確定申告(還付申告)で5年以内に取り戻せます。
失敗④:社会保険上の「扶養」と税法上の「扶養」を混同
社会保険上の扶養と税法上の扶養は別の制度です。
- 税法上の配偶者控除:妻の合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)
- 社会保険上の被扶養者:妻の年収130万円未満(恒常的に見込まれる収入)
ただし、育休中の妻が勤務先の社会保険に加入したまま育児休業を取得している場合は、本人の社会保険料は免除されており、夫の健康保険の扶養に入る手続きそのものが不要です。
公式情報:厚生労働省 Q&A 育児休業等給付
配偶者特別控除に該当した場合のリカバリ:確定申告で還付
年末調整で配偶者特別控除を申告し忘れた場合でも、確定申告(還付申告)すれば取り戻せます。
確定申告の手順
- 翌年1月以降に確定申告(還付申告)を実施
- 妻の源泉徴収票・自分の源泉徴収票を用意
- e-Taxまたは紙申告で「配偶者特別控除」を記入
- 還付金が指定口座に振り込まれる
還付申告の期限
確定申告書を提出することができる日(つまりその年の翌年1月1日)から5年間提出することができます。
公式情報:国税庁 No.2030 還付申告
私の場合の判断
妻の2025年年収が201.6万円を超えていたため、確定申告での還付申請は不要となりました。ただ、もし対象だった場合に備えて、「年末調整で漏れても確定申告で取り戻せる」という選択肢を事前に把握しておけたのは安心材料でした。
配偶者控除の適用がふるさと納税限度額に与える影響
配偶者控除を受ける年は、夫のふるさと納税限度額が下がる
配偶者控除(最大38万円)を受けると、夫の課税所得が38万円減るため、所得税・住民税が下がります。連動して、ふるさと納税の限度額も下がります。
我が家の2026年予定:
- 2025年(妻が一部勤務):ふるさと納税限度額 約12万円強
- 2026年(妻育休継続、配偶者控除対象):ふるさと納税限度額 約11万円(1〜1.5万円減)
それでも世帯トータルでは確実にプラス
「限度額が減る=損」と感じるかもしれませんが、配偶者控除による所得税・住民税の節税効果(数万円〜)の方が圧倒的に大きいため、世帯トータルでは確実にプラスです。
育休年のふるさと納税限度額への影響は別記事で詳しく解説しています:育休中のふるさと納税は限度額がどう変わる?取得経験のある人事企画9年目が夫婦両方のケースで解説
育休給付金を「ふるさと納税の限度額」に含めるか妻と会話したことがある
我が家では、妻自身もふるさと納税をしていたため、育休給付金が税金・ふるさと納税の対象になるかどうかを会話したことがあります。
結論は、
- 育児休業給付金は非課税のため、所得税・住民税はかからない
- 所得税・住民税がかからない = ふるさと納税の控除上限の計算対象にならない
- つまり、妻のふるさと納税の限度額計算には給付金を含めない
ということが分かりました。妻が課税対象の給与・賞与(1〜5月の通常勤務分)でわずかに住民税課税がある場合は、その分だけ妻側でもふるさと納税が可能ですが、育休給付金は計算に入れません。
まとめ:判定フローのチェックリスト
最後に、年末調整シーズン前に確認すべき項目を整理します。
✅ 年末調整チェックリスト
- 妻の2025年(または2026年)の給与・賞与の見込みを確認
- 出産手当金・育児休業給付金は所得に含めない
- 給与所得控除(最低65万円)を引いて、合計所得を計算
- 合計所得58万円以下なら配偶者控除(最大38万円)
- 合計所得58万円超〜133万円以下なら配偶者特別控除
- 合計所得133万円超なら控除なし、ただし給与201.6万円以下なら確定申告で還付申請も可能
- 「配偶者控除等申告書」に妻の合計所得見積もり額を記入
- 社会保険上の扶養とは別制度であることを認識
- ふるさと納税限度額への影響も考慮
2026年は「妻が育休継続」=「配偶者控除の対象」が多数派
我が家のように2025年に出産→2026年は育休継続のケースでは、2026年から配偶者控除の対象になる家庭が多数派です。2026年の年末調整では「妻の合計所得見積もり額:0円」と記入し、最大38万円の配偶者控除を受ける見込みです。
これは「税金が浮く」だけでなく、家計のクッションとして、出産・育児にかかる費用を支える大切な仕組みです。
注:本記事の内容は2026年5月時点の制度と私の実体験に基づきます。配偶者控除・配偶者特別控除の制度は改正される可能性があるため、最新情報は次の参考サイトをご確認ください。
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マネパパ
30代会社員・人事企画部門・JGCホルダー。従業員持株会を3年で停止し、インデックス投資(新NISA・iDeCo)に全面移行。 マイルで乳幼児連れリゾート旅行を実践中。数字とリアルにこだわった発信を心がけています。
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