育休中のふるさと納税は限度額いくら?3パターン別シミュレーションと配偶者控除を人事企画9年目が解説
育休中でもふるさと納税はできる?限度額はいくらまで?妻が育休中の場合・夫が育休中の場合・育休明けの復職年の3パターンをシミュレーションで解説。給付金の非課税性、配偶者控除との合わせ技まで、2025年に男性育休21日取得した9年連続ふるさと納税実施者(人事企画9年目)が実体験で整理します。
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「育休中でもふるさと納税はできるの?」「限度額はどう変わる?」
育児休業を取得する会社員にとって、毎年やっていたふるさと納税が育休年にどうなるか、気になるところです。SNSや書籍では「育休中は所得が下がるからふるさと納税は注意」と言われていますが、具体的にどう計算すればいいかを実体験ベースで解説した情報は意外と少ないのが現状です。
私は2025年7月中旬から8月上旬まで21日間の男性育休(出生時育児休業)を取得し、妻も同じく2025年6月から育児休業を継続中です。同時に、ふるさと納税は9年連続で実施している人事企画9年目の会社員です。
この記事では、
- 育休中でもふるさと納税はできるか
- 限度額が育休でどう変わるか(給付金は限度額計算に含まれるか)
- 3つのパターン別シミュレーション(年の途中育休・フル育休・復職年)
- 配偶者控除との合わせ技で世帯の節税を最大化する方法
- 出産年に夫が見落としやすい配偶者控除の判定(実体験)
- 夫婦共に育休中の戦略
を、人事として制度を見てきた立場と当事者の両視点で、実体験ベースで解説します。「育休年のふるさと納税をどうすべきか」迷っている方の判断材料になれば幸いです。
結論:育休中もふるさと納税はできるが「限度額」が変わる
まず最も重要な結論から。
育休中でも所得があればふるさと納税はできます。ただし限度額は所得に応じて下がります。育休年のふるさと納税3つの原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| ① | 育休中でも年間の課税所得があれば寄付可能 |
| ② | 育児休業給付金は所得税が非課税のため、限度額計算に含まれない |
| ③ | 課税対象となる給与・賞与のみが限度額の対象 |
つまり、年の途中まで通常勤務して育休に入った場合は、勤務期間中の給与・賞与に対応する限度額分は寄付できます。逆に、1月から12月まで完全に育休だった場合は、所得がゼロ(給付金のみ)になるため、ふるさと納税の限度額もゼロです。
ここからは具体的に、私のケースと3つのパターンでシミュレーションしていきます。
私のケース:夫21日取得・妻継続中の2025年
具体例として、我が家の2025年の状況を共有します。
夫婦両方が育休に関わった2025年
| 家族 | 育休の状況 |
|---|---|
| 私(夫) | 2025年7月中旬〜8月上旬に21日間の出生時育児休業取得 |
| 妻 | 2025年6月の出産から産前産後休業→育児休業継続中 |
| 子 | 2025年6月生まれ(第1子) |
私のふるさと納税戦略:2025年と2026年で変える
2025年(夫の取得年):
- 課税所得:通常通り(21日休業による減額あり)
- ふるさと納税限度額:通常時より若干減額
- 配偶者控除:妻の1〜6月の給与・賞与で対象外
- 実施:通常通りふるさと納税を実施(限度額計算で微調整)
2026年(妻が育休継続予定の年):
- 課税所得:通常通り(夫は通常勤務)
- ふるさと納税限度額:通常時の水準
- 配偶者控除:妻の所得がゼロ予定→対象になる予定
- 実施:配偶者控除を反映した限度額で寄付
つまり、「夫が育休を取得した年」と「妻だけが育休継続中の翌年」で限度額計算のロジックが変わるのが重要なポイントです。
配偶者控除の判定について詳しくはこちら:【出産年に見落とした】夫向け『扶養の壁』完全ガイド|103/130/150/160万円の最新ルールと2025年改正を人事部員9年目が整理
育休中のふるさと納税限度額の計算ロジック
ここからは具体的な計算ロジックを解説します。
限度額の決まり方(基本ルール)
ふるさと納税の限度額は、「その年の課税所得」で決まります。具体的には次の式:
住民税の所得割額 × 約20% + 2,000円程度
ざっくり計算すると、
- 課税所得が高い → 限度額が高い
- 課税所得が低い → 限度額が低い
- 課税所得がゼロ → 限度額もゼロ
育児休業給付金は限度額計算に含まれない
ここが最重要ポイントです。
育児休業給付金は、所得税・住民税ともに非課税です。つまり、
- 年間給与収入:500万円
- 育休給付金:100万円
の場合でも、ふるさと納税の限度額計算で見るのは「年間給与収入500万円」のみ。給付金100万円は限度額計算に含まれません。
これは、給付金分の「経済的な収入」はあっても、税法上は「課税所得ではない」ためです。
課税対象となる給与・賞与のみが限度額の対象
ふるさと納税の限度額計算で参照されるのは、
- 給与収入(基本給+諸手当)
- 賞与
- その他課税対象の所得(株式譲渡益など)
つまり、育休中も給与・賞与が支給されていれば、その分は限度額に反映されます。逆に、給付金しか受け取っていない期間は所得ゼロとして扱われます。
私の場合:休業月の給与は日割りで一部支給
私の2025年7月勤務分(8月支給)の給与は約29万円台、8月勤務分(9月支給)の給与は約19万円。育休期間中も給与の日割り支給があったため、その分は課税所得に含まれます。
育休中の給与・給付金の実額については別記事で詳述しています:【実額26万円】男性育休21日で手取り約10割は本当か?2025年改正後に人事部員9年目が取得した実体験と3つの盲点
【シミュレーション】3つのパターン別・育休年のふるさと納税限度額
育休の取り方によって、ふるさと納税の限度額がどう変わるかを3パターンで整理します。
パターン①:年の途中で育休開始(出産年)
最も多いケース。例:
- 1〜6月:通常勤務(年収500万円ペース)
- 7〜12月:育休(給付金のみ)
この場合、
- 課税所得:1〜6月の給与+賞与の合計(年収換算で約250万円分)
- ふるさと納税限度額:通常時の約半分
- 配偶者控除(夫が妻を扶養):1〜6月の所得が123万円超のため対象外の可能性
私の妻のケースがこのパターンです。妻自身もふるさと納税をする場合、1〜6月の所得相当の限度額で寄付可能です。
パターン②:年初から年末まで育休継続(フル育休年)
例:2025年1月〜12月の全期間が育児休業の場合。
- 課税所得:ゼロ(給付金は非課税のため)
- ふるさと納税限度額:ゼロ
- ふるさと納税は実施できない
このケースで「育休中でもふるさと納税したい」と思っても、本人名義での寄付は実質できません。配偶者の名義で寄付するのが現実的です。
【育休明けのふるさと納税】パターン③:復職年(育休明け)
例:
- 1〜6月:育休(給付金のみ)
- 7〜12月:時短復職(年収換算300万円ペース)
この場合、
- 課税所得:7〜12月の給与+賞与(年収換算で約150万円分)
- ふるさと納税限度額:通常時の3〜4割程度
育休明けの年(復職年)は「フル年収ではない」「給付金は所得に含まれない」の2点で、ふるさと納税限度額は控えめになります。育休明けに駆け込みで寄付する場合は、見込み所得を慎重に計算するのが重要です。
私のケース(夫の出生時育児休業21日)
私のケースは、
- 通常勤務:1月〜7月上旬、8月中旬〜12月(年の大部分)
- 育休:7月中旬〜8月上旬(21日間)
この場合、育休による課税所得の減少は限定的です。21日間の休業で給与の日割り減額があり、賞与にも欠勤分の控除がかかりましたが、通常時の年収との差は数十万円レベル。
ふるさと納税限度額への影響も限定的で、通常通り寄付しました(年末の最終調整で微減額のみ)。
配偶者控除との合わせ技で世帯節税を最大化
ここからは応用編。妻が育休中(給与所得ゼロ)の場合、夫が配偶者控除を申告できるため、世帯全体の節税最適化が可能です。
配偶者控除でどう変わるか
夫の年収700万円、妻が育休で給与所得ゼロの場合:
- 配偶者控除:38万円を夫の所得控除に追加
- 所得税・住民税の節税効果:約7〜8万円
ただし、ふるさと納税限度額も連動する
配偶者控除を申告すると、夫の課税所得が38万円下がるため、ふるさと納税の限度額も連動して下がります。
例:年収700万円・配偶者控除なしの場合の限度額が10万円なら、配偶者控除あり(妻の所得ゼロ)の場合は約9万円程度に下がります。
トータルではどちらが得か
| 項目 | 配偶者控除なし | 配偶者控除あり |
|---|---|---|
| 配偶者控除の節税効果 | 0円 | 約7〜8万円 |
| ふるさと納税限度額 | 10万円 | 9万円 |
| ふるさと納税の「実質還付」 | 9.8万円相当 | 8.8万円相当 |
| ふるさと納税の自己負担 | 2,000円 | 2,000円 |
| 世帯のネット節税 | 9.8万円 | 15.8万円 |
配偶者控除を申告した方が、世帯全体で約6万円得をします。妻が育休中の年は、夫の年末調整で配偶者控除を必ず申告しましょう。
出産年に夫が見落としやすい配偶者控除の判定(実体験)
ここからは私の実体験です。
私のケース:2025年6月出産で配偶者控除「対象外」
2025年6月に第1子が生まれた我が家。夫である私は「妻が産休に入ったから、配偶者控除を申告できるかも」と一度考えました。
しかし、計算してみると、
- 妻の1月〜5月の給与(5ヶ月分)
- 妻の6月支給賞与(夏のボーナス)
これだけで、妻の合計所得58万円(給与年収123万円)を大きく超えていました。
つまり、2025年は配偶者控除の対象外でした。
翌年(2026年)は対象になる予定
一方、2026年は妻も育休継続予定です。理由:
- 妻は2026年も育休継続
- 育休給付金は非課税
- 給与は支給されない
- → 2026年の妻の所得はゼロ
そのため、2026年分の年末調整で配偶者控除を申告する予定。これにより、夫である私の課税所得が38万円減り、所得税・住民税で約7〜8万円の節税になります。
この事実は「ふるさと納税の限度額」にも影響する
つまり、2026年は:
- 配偶者控除あり → 課税所得38万円ダウン
- ふるさと納税限度額 → 約1万円ダウン
- ただし、配偶者控除の節税効果(約7〜8万円)が限度額減少分を大きく上回る
私の2026年のふるさと納税戦略は、配偶者控除を反映した限度額で計画的に寄付する形になります。
夫婦共に育休中の場合の戦略
我が家のように、夫と妻の両方が育休に関わる年には、世帯ベースでの戦略が重要です。
パターン①:夫が短期取得+妻が長期取得(我が家のケース)
夫:21日間(出生時育児休業)/妻:産休→育休継続
- 夫のふるさと納税限度額:通常時とほぼ同等
- 妻のふるさと納税限度額:1月〜出産月までの所得相当(出産時期次第)
この場合、夫が世帯のふるさと納税をメイン担当するのが効率的。妻は1〜6月の所得相当の限度額でも寄付可能ですが、夫の限度額の方が大きいため、夫名義で寄付する方が手続きがシンプルです。
パターン②:夫が長期取得+妻も育休(夫婦同時期)
例:夫が6ヶ月、妻が1年の育休を同時期に取得
- 夫のふるさと納税限度額:通常時の約半分
- 妻のふるさと納税限度額:年の途中まで通常勤務の場合のみ
この場合、世帯のふるさと納税総額が大きく減ります。翌年(夫が復職した年)に配偶者控除を活用するのが戦略的です。
限度額計算は「世帯」ではなく「個人」単位
ここは重要な原則です。
ふるさと納税の限度額は、夫と妻が別々に計算します。世帯所得の合計で計算するわけではありません。
つまり、夫婦それぞれが自分の所得に応じた限度額で寄付できます。共働き世帯なら、夫婦両方の限度額を合計すれば世帯のふるさと納税総額が増えます。
失敗パターンと回避法
人事として複数の社員のふるさと納税相談を見てきた経験から、育休年によくある失敗パターンを3つ紹介します。
失敗①:給付金を所得に含めて限度額を計算してしまう
最も多いミス。
「妻の年収は500万円。育休中も給付金で月20万円もらってるから、年収は同じくらい」と考えて、限度額計算ツールに500万円を入力してしまうケース。
正しくは:
- 給付金は非課税のため、限度額計算には含めない
- 年の途中で育休に入った場合、育休前の給与・賞与のみで計算する
シミュレーションツールを使う場合は、「育児休業給付金は含めず、課税対象の給与・賞与のみ」で入力するのが正解です。
失敗②:限度額を超えて寄付してしまう
育休前の所得を基準に「去年と同じくらい寄付しよう」と寄付すると、限度額オーバーになる可能性があります。
回避法:
- 11〜12月時点でその年の課税所得の見込みを確定させる
- 源泉徴収票(11月支給給与の明細でも目安は把握可能)で確認
- 限度額計算ツールにその年の見込み所得を入力して再計算
- 必要に応じて翌年に持ち越し(つまり、12月の駆け込み寄付を控える)
失敗③:ワンストップ特例の制約に注意
ふるさと納税のワンストップ特例は、寄付先が5自治体までに制限されます。それを超える場合は確定申告が必要です。
育休年は所得が複雑になりやすいため、
- 5自治体以内に絞ってワンストップ特例を使う
- または、確定申告を前提に寄付先を分散する
の二択になります。配偶者控除や医療費控除を申告する予定の方は、どうせ確定申告するので寄付先を分散しても問題ありません。
限度額シミュレーションのおすすめツール
ふるさとチョイスの限度額シミュレーション(簡単版・詳細版)が使いやすいです。「育休前の給与・賞与のみ」を入力する点だけ注意してください。
育休中のふるさと納税×JALカード払い(独自視点)
育休中こそ、ふるさと納税の決済方法を最適化するチャンスです。
育休中でもふるさと納税はJALカード払いがおすすめ
2025年10月以降、総務省の指示により全ふるさと納税ポータルで独自ポイント付与が禁止されました。楽天ふるさと納税の「楽天ポイント10倍」も今は過去のもの。
その中で残ったのが、カード会社の通常還元。JALカードで決済すれば、ふるさと納税限度額分の支払いをJALマイルに変換できます。
育休中の家計管理にもメリット
育休中は給付金の入金タイミングが遅い(申請から3〜6ヶ月)こともあり、キャッシュフロー管理が難しくなります。
JALカード払いなら、
- 支払いは翌月以降(カード会社の引き落とし日)
- 育休給付金の入金タイミングと調整しやすい
- マイル獲得で次の家族旅行の原資になる
詳しくは別記事で解説しています:【ふるさと納税はJALカード払い一択】JGC夫婦の人事部員9年目が実証する『限度額をマイルと旅行体験に変える』設計術
育休中の旅行プランニングと連動
ふるさと納税で「行く前に味わう/行った先で再発見」の体験設計が組めます。
- 育休中:返礼品の特産品を家族で味わう
- 復職後:マイルを使って家族旅行
- 旅行先:ふるさと納税で味わった地域へ
育休期間は時間的な余裕があるため、旅行プランニングを進めるのに最適なタイミングでもあります。
育休年のお金の見直し全体像
ふるさと納税以外にも、育休年に見直すべき家計の項目を整理します。
育休年にやるべき5つのアクション
| # | アクション | ポイント |
|---|---|---|
| ① | ふるさと納税の限度額再計算 | 本記事のテーマ |
| ② | 配偶者控除の判定 | 妻が育休なら高確率で対象 |
| ③ | iDeCo・NISAの拠出継続 | 育休中も継続可能(iDeCoは収入が必要) |
| ④ | 通信費・保険などの固定費見直し | 時間的余裕がある育休中が最適 |
| ⑤ | 給付金入金までのキャッシュフロー設計 | 生活防衛資金の確認 |
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まとめ:育休年の家計最適化チェックリスト
最後に本記事の要点を整理します。
育休年のふるさと納税の鉄則
- 育休中でも所得があれば寄付可能
- 育児休業給付金は限度額計算に含まれない(非課税のため)
- 課税対象の給与・賞与のみで限度額を計算
- 11〜12月時点でその年の見込み所得で限度額を再計算
- 配偶者控除との合わせ技で世帯節税を最大化
育休年のふるさと納税チェックリスト
✅ その年の課税対象の給与・賞与を計算(給付金は除く)
✅ 限度額シミュレーションで具体的な金額を確認
✅ 妻が育休中なら配偶者控除を年末調整で申告予定にする
✅ 配偶者控除を反映した限度額の再計算を行う
✅ ワンストップ特例(5自治体以内)か確定申告かを決める
✅ JALカード払いでマイル化を狙う
✅ 12月の駆け込み寄付は限度額オーバーに注意
✅ 翌年(妻が育休継続)に向けて配偶者控除の効果を見込む
私の2025年・2026年の戦略まとめ
- 2025年(夫が21日育休取得):通常通りふるさと納税を実施(限度額は若干減)。配偶者控除は対象外。
- 2026年(妻が育休継続予定):配偶者控除を申告(節税効果7〜8万円)。ふるさと納税限度額は配偶者控除分を反映して再計算。
- 両年ともJALカード払いでマイル化を継続。
「育休だからふるさと納税は諦める」のではなく、育休年特有の家計最適化チャンスとして活用するのが、人事企画9年目の私からのおすすめです。
注:本記事の内容は2026年5月時点の情報に基づいています。育児休業制度・税制・ふるさと納税の仕組みは改正される可能性があるため、最新情報は次の参考サイトをご確認ください。
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ふるさと納税の限度額×JALカード払いで貯まるマイル|年収500万〜1000万円の早見表と9年実例をJGC夫婦の人事9年目が公開
マネパパ
30代会社員・人事企画部門・JGCホルダー。従業員持株会を3年で停止し、インデックス投資(新NISA・iDeCo)に全面移行。 マイルで乳幼児連れリゾート旅行を実践中。数字とリアルにこだわった発信を心がけています。
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