産休中のふるさと納税はできる?妻の限度額を実例で計算した結果と損しない注意点【2025年実録】
産休中でもふるさと納税はできます。ただし限度額は1月〜産休入りまでの給与・賞与だけで決まり、出産手当金・育児休業給付金は非課税なので含めません。2025年に産休入りした妻の実例(限度額3万円弱→2.5万円寄付)と、医療費控除でワンストップが無効になる注意点を解説します。
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産休中でもふるさと納税はできます。ただし、限度額は「その年の1月から産休に入るまでに受け取る給与・賞与」だけで決まります。出産手当金や育児休業給付金は非課税なので、年収に含めません。
私は人事企画9年目の会社員です。わが家では2025年に妻が産休に入り、妻の限度額を実際に計算して、3万円弱→2.5万円を寄付しました。そして翌2026年(育休継続中)は「やらない」と決めました。この記事では、その計算過程と判断理由を具体的にお伝えします。
まず、あなたはどれ?
| 状況 | 読むところ |
|---|---|
| 今年、産休に入る/入った(給与を数ヶ月受け取っている) | 限度額の出し方(実例) |
| 丸1年育休で、収入はほぼ給付金だけ | 「やらない」が正解になり得る話 |
| 出産費用の医療費控除も申告したい | ワンストップが無効になる罠 |
| 夫側の限度額・配偶者控除が気になる | 育休中のふるさと納税(夫・世帯編) |
結論:産休中でもできる。ただし「例年の限度額」は使えない
▶ 私たちの答え:妻は産休入り年(2025年)に限度額3万円弱と計算し、2.5万円を楽天ふるさと納税で寄付。翌年(収入が給付金のみ)はゼロと判断しました。
ふるさと納税の限度額は、その年の1月1日〜12月31日の課税される所得で決まります。産休・育休で受け取るお金の多くは非課税なので、まず「何を年収に含めて、何を含めないか」を仕分けするのが出発点です。
| 受け取るお金 | 限度額の計算に |
|---|---|
| 産休前の給与・賞与 | 含める |
| 出産手当金(健康保険) | 含めない(非課税) |
| 出生時育児休業給付金・育児休業給付金(雇用保険) | 含めない(非課税) |
| 出産育児一時金(50万円) | 含めない(非課税) |
つまり、例年「年収500万円だから限度額◯万円」と覚えていても、産休入り年はその数字が使えません。「今年、実際に給与としていくら受け取るか」だけで計算し直します。
産休入り年の限度額:妻の実例で計算過程を公開
妻の2025年はこうでした。
- 1〜6月に受け取った給与+賞与:約250万円(妻は6月から産休・育休。給与は勤務した翌月に支給されるため、6月に受け取ったのは5月勤務分まで)
- 出産手当金:受給できたのは産休開始から約6ヶ月後(非課税なので限度額計算には無関係)
- 楽天ふるさと納税のシミュレーターに「約250万円」だけを入力→ 限度額は3万円弱と表示
- 実際の寄付は2.5万円にとどめた
ポイントは2つあります。
①シミュレーターの「年収」欄に、例年の額面を入れない。入れるのは「今年実際に受け取る給与・賞与の見込み額」だけです。ここを間違えると、限度額が倍以上に計算されて、超過分がただの寄付になります。
②満額まで攻めず、少し保守的に寄付する。産休入り年は社会保険料の支払い状況が例年と違う(産休中は免除される)など、簡易シミュレーターの前提とズレる要素があります。わが家は限度額3万円弱に対して2.5万円と、余白を残しました。数千円の枠を使い切る利益より、超過するリスクのほうが大きいからです。
▶ あなたがやること:1月〜産休入り月の給与明細と賞与明細を合計→シミュレーターにその額だけを入力→出た限度額の8割くらいを目安に寄付する。
収入が給付金だけの年は、「やらない」が正解になり得る
ふるさと納税について調べていると、検索候補に「育休中 ふるさと納税 意味ない」と出てくることがあります。同じ疑問を持つ人が多いということですが、結論をお伝えすると、収入がほぼ給付金だけの年は、そのとおり「やらない」が正解になり得ます。
わが家の2026年がまさにこれです。妻は育休を継続していて、収入はほぼ育児休業給付金のみ。給付金は非課税なので、課税される所得がほとんどなく、引いてもらう税金そのものがない状態です。ふるさと納税の「実質2,000円負担」は、税金を納めている人がその税金から控除を受けられる仕組みなので、納める税金がない年に寄付をしても、それは純粋な寄付になります(それはそれで立派なことですが、節税ではありません)。
だから妻は、2026年はふるさと納税をしません。復職予定の2027年に、その年の年収で計算して再開する予定です。育休明け・復職年の限度額の考え方は育休中のふるさと納税限度額(3パターン別シミュレーション)で詳しく解説しています。
出産費用の医療費控除と、ワンストップが無効になる罠
ここは私自身の失敗告白から始めます。私は出産の時点で、「無痛分娩などの費用は自費だから医療費控除の対象外」だと思い込んでいました。これは勘違いでした。
出産に関わる費用の多くは医療費控除の対象です。定期検診・検査、分娩費・入院費、通院の交通費などが含まれ、無痛分娩の分娩費用も対象です(例外もあります。たとえば無痛分娩「講座」の受講費用は対象外、という国税庁の見解があります)。計算するときは、受け取った出産育児一時金(50万円)を差し引きます。
さらに、産休の年に知っておきたいことが2つあります。
①所得が下がった年は、医療費控除のハードルも下がる。医療費控除は「10万円を超えた分」が有名ですが、正確には「10万円か、総所得金額等の5%のいずれか低いほう」を超えた分が対象です。総所得金額等は、ざっくり言えば給与収入から給与所得控除を引いた後の金額です。たとえば1月〜産休入りまでの給与収入が100万円ほどだった年は、総所得金額等が40万円前後になり、その5%は約2万円。つまり、医療費が10万円に届かなくても、2万円を超えれば医療費控除の対象になります。通常の年なら「10万円」が基準ですが、出産で医療費がかさむうえに所得も下がる年は、この5%ラインが効いて対象になりやすくなります。
②医療費控除で確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる。ワンストップ申請を済ませていても、同じ年分の確定申告をした時点で申請はなかったことになり、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告に含めて申告し直す必要があります。ここを忘れると、ふるさと納税分の控除が丸ごと漏れます。
わが家の場合、妻はもともと確定申告に抵抗がありません(過去に歯列矯正の医療費控除で確定申告をした経験があります)。なので産休年も最初から確定申告前提で、ワンストップは使いませんでした。
▶ あなたがやること:出産した年は領収書を捨てずに集計→一時金を差し引いて足切りラインを超えるか確認→超えるなら「医療費控除+ふるさと納税」をまとめてe-Taxで確定申告(ワンストップは使わない前提で計画)。
手続きの選び方:産休中の妻はワンストップ?確定申告?
産休・出産の年は医療費控除とセットになる可能性が高いので、最初から確定申告前提にしておくほうが結果的に楽です。e-Tax(マイナポータル連携)ならスマホで完結し、ワンストップの「翌年1月10日必着」という締切からも解放されます。
もう1つ、資金繰りの実体験を書いておきます。妻の出産手当金が実際に振り込まれたのは、産休開始から約6ヶ月後でした。手当金や給付金の入金はかなり遅れてやってきます。ふるさと納税の寄付は先にお金が出ていく行為なので、手当金の入金をあてにせず、家計の余裕資金の範囲で行うのが安全です。
制度の細かい話(読みたい人だけ)
- 出産手当金・育児休業給付金が非課税の根拠:出産手当金は健康保険法、育児休業給付金は雇用保険法の規定により課税されません。所得税も住民税もかからず、扶養判定の「合計所得」にも含まれません(これらの給付金は夫の配偶者控除を判定するときにも妻の収入として数えなくてよい、という話は妻が育休中の夫の配偶者控除で解説しています)。
- 産休・育休中の住民税:住民税は前年の所得に対して翌年課税される後払いの税金なので、産休・育休で収入が減った年にも、前年分の納付義務は続きます。休業に入る時期によって、最後の給与からの一括徴収や、自宅に届く納付書での納付(普通徴収)に切り替わるのが一般的です。取り扱いは勤務先によって異なるため、給与担当への確認が確実です。
- 限度額の正確な計算:所得控除(社会保険料・生命保険料など)まで反映した詳細計算の考え方はふるさと納税完全ガイドにまとめています。
産休中のふるさと納税でよくある質問
Q1.産休中でもワンストップ特例は使えますか?
A.使えます。ただし出産費用の医療費控除などで確定申告をすると、提出済みのワンストップ申請は無効になり、ふるさと納税分も確定申告に含めて申告し直す必要があります。出産の年は最初から確定申告前提にしておくのが安全です。
Q2.出産手当金や育児休業給付金は「年収」に含めますか?
A.含めません。どちらも非課税で、ふるさと納税の限度額計算の対象になりません。シミュレーターには「その年に実際に受け取る給与・賞与」だけを入力してください。
Q3.妻のふるさと納税は、夫の限度額に影響しますか?
A.妻の寄付そのものは夫の限度額に影響しません。ただし妻の年収が下がる年は、夫側で配偶者控除・配偶者特別控除が使えるようになる場合があり、その分だけ夫の限度額がわずかに変わります。世帯全体での考え方は育休中のふるさと納税限度額で解説しています。
Q4.産休・育休中も住民税の支払いは続きますか?
A.続きます。住民税は前年の所得への課税なので、収入が減った年にも前年分の請求は来ます。支払い方(一括徴収か納付書か)は休業に入る時期と勤務先の運用で変わるため、給与担当に確認してください。
まとめ:産休入り年のふるさと納税チェックリスト
- 限度額は「1月〜産休入りまでの給与・賞与」だけで計算する(手当金・給付金・一時金は含めない)
- シミュレーターに例年の年収を入れない。今年の実受取見込みだけを入れる
- 限度額いっぱいまで攻めず、8割程度の保守的な寄付にとどめる(わが家:3万円弱→2.5万円)
- 収入が給付金だけの年は「やらない」が正解になり得る(わが家の2026年はゼロ)
- 出産の年は医療費控除とセットで最初から確定申告前提に。ワンストップは無効になる
- 寄付の支払いは手当金の入金をあてにしない(入金まで約6ヶ月かかった実体験)
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産休入り年こそ、シミュレーターで「今年の数字」を
わが家は楽天ふるさと納税のシミュレーターに産休入りまでの給与・賞与だけを入力して限度額を計算し、その8割で寄付しました。妻の実例と同じ手順で、あなたの「今年の限度額」を確認してみてください。
楽天ふるさと納税を見る →注:本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいています。制度の最新情報は次の公式情報をご確認ください。 公式情報はこちら:国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例/総務省 ふるさと納税ポータルサイト
マネパパ
30代会社員・人事企画部門・JGCホルダー。従業員持株会を3年で停止し、インデックス投資(新NISA・iDeCo)に全面移行。 マイルで乳幼児連れリゾート旅行を実践中。数字とリアルにこだわった発信を心がけています。
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